2023-03-28
「離婚しても、将来的に子どもに不動産を相続させられるのだろうか」とお悩みではありませんか。
離婚後の子どもの相続権がどうなるのか、どのようなトラブルが起こりやすいのか把握しておくことはとても大切です。
今回は、離婚後の子どもの相続権やトラブル対策について解説します。
大阪市で不動産を所有していて、離婚を検討している方はぜひご参考にしてください。
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子どもが財産を引き継ぐ相続権は離婚後も残り続けるので、子どもが不動産を相続することは可能です。
ここからは、離婚後の子どもの相続権について解説します。
元夫と元妻の間に生まれた子どもは、離婚後も相続権を持ち続けます。
離婚すると婚姻関係が解消されるため配偶者の相続権はなくなりますが、子どもの相続権は消えません。
子どもは元夫・元妻の両方と親子の血のつながりがあるため、親が亡くなったときは親の不動産を相続できます。
もちろん不動産以外の財産を相続することも可能です。
離婚後の子どもの相続分は、亡くなった親の家族構成によって変わります。
たとえば、不動産を所有する元夫が再婚せずに亡くなった場合、子どもが不動産を相続します。
元妻は離婚しているので相続人にはならず、子どもだけが相続権を持つからです。
一方で、離婚後に元夫が再婚して、再婚相手との子どももいる場合は状況が変わります。
元妻との間に1人、再婚相手との間に1人子どもがいる場合の相続分は、再婚相手が2分の1、再婚相手との子どもと元妻との子どもが4分の1ずつです。
離婚する前の子どもも離婚した後の子どもも、相続分は平等になる点を覚えておきましょう。
「元妻との子どもには相続させたくない」という方もいるかもしれません。
しかし子どもには最低限の財産を確保するための遺留分があり、相続権を奪うことはできません。
たとえ長年疎遠だったり、絶縁関係にあったりしても、子どもには相続権があります。
もし遺言に「前妻の子どもに相続させない」と記載しても、子どもは遺留分減殺請求が可能です。
親権は相続権とは別物です。
したがって、親権を持たないほうの親の財産も、子どもは相続できます。
たとえば、離婚により父の親権がなくなった場合でも、子どもが有する父の遺産の相続権は消滅しません。
離婚後、子どもは代襲相続することも可能です。
代襲相続とは、本来の相続人の世代を超えて相続することです。
たとえば、元夫の父親(祖父)が亡くなったときに元夫が故人である場合、その子どもが相続権を持ちます。
また、元夫が死亡したときに子どもが故人である場合、子どもの子どもが財産を相続できます。
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再婚相手にすでに子どもがいる場合、その子ども(連れ子)にも相続権はあるのでしょうか。
ここからは、連れ子の相続権について解説します。
再婚相手の連れ子には相続権がありません。
たとえば、あなたの再婚相手に連れ子がいる場合、連れ子はあなたの財産を相続できないのです。
連れ子との関係は、血のつながった親と子どもの関係とみなされないためです。
再婚相手と連れ子には血のつながりがあるので、再婚相手の不動産は連れ子が相続できます。
養子縁組は民法に基づき、法的な親子関係を成立させるための制度です。
この制度を利用すれば、実の子どもと同じように連れ子も不動産の相続権を持つことができます。
連れ子に不動産を相続させたいときは、養子縁組を検討しましょう。
届出後から手続き完了までに時間がかかる場合もあるため養子縁組すると決めたら、早めに手続きをしましょう。
離婚して別居している元妻が再婚し、子どもが養子になったケースもあるでしょう。
子どもが養子になっても、実の親の財産に対する相続権はなくなりません。
そのためこのようなケースでは、子どもは養親と元夫、両方の相続権を持ちます。
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自分が離婚をしたことで、相続時に子どもがトラブルに巻き込まれるのは避けたいものです。
ここからは、離婚後の相続発生時に子どもがトラブルに巻き込まれないための対策を解説します。
再婚相手が前婚の子どもの存在を知らず、相続時にトラブルになることがあります。
再婚後の家族が住む不動産の相続権を、元配偶者の子どもも持っているのは納得できないこともあるでしょう。
そうなると再婚後の家族が異議を唱え、トラブルに発展してしまいます。
不動産を相続するときは、相続人全員が集まって遺産分割協議をおこないます。
しかし離婚後に再婚している場合、前婚の子どもと連絡がとれないことがあります。
所在不明だったり、連絡がとれても参加してくれなかったりと、トラブルが起こりやすいケースです。
子どもが相続するときのトラブル対策として、遺言作成が有効です。
遺言があれば、不動産をどのように相続させたいかの意思表示ができます。
子どもたちは遺言の内容に沿って相続できるため、トラブルも少なくなるでしょう。
ただし、前婚の子どもには最低限保証された遺留分があります。
遺言書が遺留分を侵害する内容だと、前婚の子どもが遺留分減殺請求をおこなうなど、新たなトラブルに発展しやすくなります。
遺留分を守りつつ、遺言書を作成するのがポイントです。
遺言書にはおもに公正証書遺言と自筆証書遺言がありますが、信頼性が高いのは公正証書遺言です。
公正証書遺言は公証役場に出向き、公証人に作成してもらいます。
手続きには時間と費用がかかるため、早めに手続きしましょう。
生前贈与は、亡くなる前に財産を無償で渡すことです。
遺留分など相続のルールを気にせず、不動産を引き継ぎたい相手を指定して譲渡できます。
たとえば「前婚の子どもに不動産を相続させたい」のように、特定の相手に特定の財産を残したい場合は生前贈与も1つの方法です。
不動産を贈与するとき、不動産の評価額に応じて贈与税がかかる点に注意しましょう。
贈与税の計算方法は、最初に基礎控除額110万円を引いて課税価格を出し、課税価格に税率を掛けて一定額を控除します。
たとえば評価額3,000万円の不動産を子どもに贈与する場合、贈与税の計算式は以下のとおりです。
3,000万円-110万円(基礎控除額)=2,890万円(課税価格)
2,890万円(課税価格)×45%(税率)-265万円(控除額)=1,035.5万円(贈与税額)
一般贈与財産と特別贈与財産で、税率や控除額が変わります。
特別贈与財産は18歳以上の直系卑属(子どもや孫)に贈与される財産で、それ以外は一般贈与財産です。
不動産が老朽化しているのであれば、売却して現金化してから贈与するのもおすすめです。
再婚相手の子ども・前婚の子どものどちらかに、相続放棄をしてもらう方法もあります。
相続放棄をすると最初から相続人でなかったことになるため、遺留分に配慮する必要もありません。
ただし、相続放棄には相続人本人の同意が必要であるため、よく話し合うことが大切です。
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離婚した配偶者との子どもには相続権があり、遺留分が認められています。
離婚歴のある方が子どもに不動産を相続させる場合はトラブルが起きやすいため、遺言書や生前贈与などの対策が必要です。
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