「相続時精算課税制度」とは?計算方法や注意点について解説

2024-01-30

「相続時精算課税制度」とは?計算方法や注意点について解説

この記事のハイライト
●相続時精算課税制度では、累計2,500万円まで非課税で贈与できる
●2024年1月1日以降の贈与については年間110万円の基礎控除が創設される
●相続時精算課税制度を選択すると暦年課税に戻すことができない

所有している財産を子や孫に生前贈与したい場合、贈与税がどれくらいかかるのか不安な方も多いのではないでしょうか。
一定の金額までの贈与税は、「相続時精算課税制度」を活用することで先送りすることが可能です。
そこで今回は、相続時精算課税制度とうはどのような制度なのか、その概要や税金の計算方法、制度を活用する際の注意点について解説します。
大阪市で相続を控えている方は、ぜひ参考にしてみてください。

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相続時精算課税制度とは?制度の仕組みと適用対象者

相続時精算課税制度とは?制度の仕組みと適用対象者

本来、個人が無償で財産を贈与すると、「贈与税」が発生します。
子や孫などに財産を無償で渡したい場合、その財産を受け取った方が贈与税を納めなければなりません。
贈与税の課税方法には、以下の2種類があります。

  • 暦年課税
  • 相続時精算課税制度

それぞれの仕組みについて解説します。

暦年課税とは

暦年課税の「暦年」とは、1月1日から12月31日までの1年間を指します。
暦年課税とは、この期間におこなわれた贈与に対して贈与税が課される方法で、現金や預貯金、不動産などあらゆる財産が対象です。
ただし、贈与を受ける方一人当たり110万円の基礎控除額が定められており、110万円を超えた贈与に対して贈与税が課される仕組みになっています。
つまり、110万円以内の贈与であれば、贈与税がかからないということです。

相続時精算課税制度とは

相続時精算課税制度とは、「贈与税申告書」と「相続時精算課税選択届出書」を提出すれば、贈与額の累計が基礎控除額である2,500万円までが非課税になる制度です。
ただし税金を払わなくても良いのではなく、贈与した方が亡くなったときに、相続財産だけでなく、贈与を受けた財産も合わせて相続税が課される仕組みになっています。
言い換えると、本来贈与の時点で課される税金を、相続時に先延ばしにするということです。

新しい相続時精算課税制度について

2024年1月1日から、相続時精算課税制度が改正されます。
現行の制度からの変更点として、2,500万円とは別に、年間110万円までの基礎控除が認められます。
この年間110万円については、相続税がかからないため、申告する必要もありません。

相続時精算課税制度の適用条件

暦年課税の場合、贈与者や受贈者についてとくに制限がありません。
しかし、相続時精算課税制度では、適用対象者が以下のように定められています。

  • 贈与者(財産をあげた方)…贈与をおこなった年の1月1日時点で60歳以上の父母、または祖父母であること
  • 受贈者(財産をもらった方)…贈与を受けた年の1月1日時点で20歳以上の子や孫であること

なお、2024年1月1日から施行される新しい制度では、民法による成人年齢の引き下げによって、受贈者の適用条件である年齢を20歳から18歳に引き下げられます。

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相続時精算課税制度による相続税の計算方法とは

相続時精算課税制度による相続税の計算方法とは

相続時精算課税制度を活用するにあたって、どれくらい税金が課されるのかも事前に把握しておくと安心ですよね。
そこで次に、相続時精算課税制度による税金の計算方法について解説します。

贈与税の計算方法

相続時精算課税制度では、2,500万円の特別控除額が非課税となります。
贈与額が2,500万円より超過した分に対して、一律20%の贈与税が課されます。
贈与税=(贈与額-2,500万円)×20%
たとえば親から2,0000万円の生前贈与を受けた場合、控除額より少ないため、贈与税は課されません。
しかし翌年に1,500万円の贈与を受けた場合、累計で3,500万円となり、非課税分の2,500万円より1,000万円多くなります。
この超過分について20%乗じると、「1,000万円×20%=200万円」となり、200万円の贈与税が課されるのです。
そして先述のとおり、相続時精算課税制度では、「贈与税申告書」の提出が必要です。
なお、2024年1月1日以降の贈与については、110万円の基礎控除が創設されます。
贈与額が基礎控除以下であれば、申告は不要です。
しかし、非課税枠内であったとしても、基礎控除を超える贈与を受けた場合は申告書を提出しなければなりません。
改正後の贈与税は、以下のように計算します。
贈与税=「(贈与額-基礎控除額×贈与した年数)-2,500万円」×20%
たとえば、改正後に3,500万円を2年で贈与する場合、「(3,500万円-110万円×2年)-2,500万円」×20%となります。
つまり、改正後の贈与税は「(3,280万円-2,500万円)×20%=156万円」と計算できます。

相続税の計算方法

贈与者が亡くなった際には、相続財産に対して相続税が課されます。
相続時精算課税制度における2,500万円以下の贈与をした分についても、相続時に加算されるのです。
たとえば、先述の例で解説すると、3,500万円の生前贈与を受けており、相続発生時の遺産が5,000万円あったとします。
この場合、合計8,500万円が遺産総額となります。
相続税には、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」の基礎控除額が設けられているため、相続税が課税されるのは遺産総額から基礎控除額を指し引いた金額に対してです。
たとえば相続人が1人の場合は「8,500万円-3,600万円=4,900万円」が課税遺産総額となります。
相続税の計算方法は、以下のとおりです。
相続税額=課税遺産総額×税率-控除額
取得金額に応じて相続税の税率と控除額が決まっており、上記のケースでは税率20%、控除額200万円です。
したがって、このケースでの相続税は「4,900万円×20%-200万円=780万円」と計算できます。
さらに相続時精算課税制度における2,500万円の非課税枠を超過した分の贈与税を200万円納めているため、相続税から差し引くことができます。
したがって、最終的に納める相続税額は、780万円-200万円=580万円となるのです。

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相続時精算課税制度を活用する際の注意点とは

相続時精算課税制度を活用する際の注意点とは

相続時精算課税制度は、2,500万円まで非課税で贈与することができる点が大きなメリットですが、注意しなければならない点もあります。
そこで最後に、相続時精算課税制度を活用するうえで知っておくべき注意点について解説します。

暦年課税に戻すことができない

相続税の課税方法に「暦年課税」があることを先述しましたが、この方法は年間110万円までであれば非課税で贈与できるため、節税対策として有効です。
ただし、相続時精算課税制度を選択すると暦年課税に戻すことができないため、慎重に判断する必要があります。

物納ができない

相続税は、現金一括で納めるのが原則ですが、やむを得ない事情によって物納がみとめられる場合があります。
ただし、相続時精算課税制度で贈与を受けた財産を物納することはできないため注意が必要です。

贈与時の評価額で計算される

不動産などは、生前贈与を受けたときの評価額で計算されます。
相続時に資産価値が上がっている場合は、贈与を受けた際の低い価格で計算されるため、節税に繋がります。
しかし、資産価値が下がった場合、贈与を受けたときの高い価格で計算されるため、税金の負担が大きくなるため注意が必要です。

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まとめ

相続時精算課税制度とは、2,500万円までは非課税で贈与できる制度です。
多額の財産を一度に贈与できる点はメリットですが、相続時には遺産と合算して相続税を計算されるため、その分の相続税が課されないというわけではありません。
とくに価値が変動する不動産など、場合によっては税金の負担が大きくなる可能性があるため、暦年課税と比較しながら慎重に判断するようにしましょう。


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