2024-02-27
離婚時に住宅やローンについてどうすべきか決めるためには、まずは住宅ローンについて把握しておく必要があります。
離婚時に慌てないためにも、事前に確認すべき事項はチェックしておきましょう。
そこで、離婚時の住宅ローンで確認することや支払い義務について、また住み続けるための方法を解説します。
大阪市で不動産を所有しており離婚をお考えの場合は、ぜひ参考になさってください。
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離婚時にまず住宅ローンで確認すべき事項は、契約内容やローンの残債、不動産の名義人が誰になっているかです。
離婚後にトラブルにならないためにも、しっかりと確認しておくことが大切です。
住宅ローンでまず確認すべき事項は、契約内容です。
とくに、債務者や連帯債務者が誰になっているのかを確認しましょう。
債務者とは住宅ローンの契約者(名義人)のことです。
夫婦のどちらかの単独名義となっている場合、夫(妻)が債務者であり、配偶者が連帯保証人となっているケースが考えられます。
また、単独名義で夫(妻)が債務者でも、配偶者には負担はないといったケースもあります。
そのため、まずは住宅ローンの契約内容がどうなっているのか確認することが大切です。
住宅ローンがあとどれくらい残っているか残債を確認することも重要です。
また、それに併せて返済期間はいつまでで、どのくらい返済が続くのかも調べる必要があります。
残債が把握できれば、売却して完済できるか否かも判断することができるでしょう。
なお、住宅ローンの残債を調べるには、残高証明書、返済予定表、金融機関のホームページ上でも確認することが可能です。
また、直接借入先の金融機関に問い合わせることもできるため、事前に確認しておくようにしましょう。
不動産の名義人が誰になっているかも必ず確認しておきたい事項の1つです。
不動産の名義人とは、住んでいる家の名義人のことを指します。
住宅ローンの名義人=不動産の名義人と勘違いしがちですが、異なる場合もあるため必ず確認しておくようにしましょう。
なお、不動産を売却できるのは、住宅ローンの名義人ではなく不動産の名義人です。
不動産の名義人は、法務局にて確認することができます。
不動産の名義人は、住宅ローンの対処以外に離婚時の財産分与でも必要な情報なので、忘れずに調べておきましょう。
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離婚後の住宅ローンの支払い義務は誰にあるのかも、押さえておくべきポイントの1つです。
離婚時には財産分与をおこなう必要がありますが、住宅ローン残債がある場合も夫婦で財産分与しなければならないのでしょうか。
ここでは、離婚時におこなう財産分与についてと、住宅ローンの支払い義務が生じるのは誰かについて解説します。
財産分与とは、夫婦が婚姻中に協力して築いた財産を、それぞれ分配することです。
一般的には財産分与は平等に2分の1ずつ分けることになります。
財産分与の対象は、家や自動車、現金・預貯金、退職金などの共有財産です。
では、住宅ローンのような債務は、財産分与の対象となるのでしょうか。
借金のようなマイナスの財産については、財産分与の対象外とされています。
ただし、婚姻中に発生して、かつ生活に必要な債務であるため、財産分与として考えるべきではないかと判断されるケースもあります。
また、夫婦共同で住宅ローンの負債がある場合は、共有財産の総額から負債を差し引いた残額を分配することになるでしょう。
結論からいえば、住宅ローンの支払い義務が生じるのは「住宅ローンの名義人」です。
つまり、不動産の名義人でもその家に住んでいる方でもありません。
あくまでも支払う義務があるのは、金融機関から借り入れをした契約者で金銭消費貸借契約を結んだ本人となります。
一方で不動産の名義人は、登記簿謄本に所有者として登録されている方です。
なお、住宅ローンの返済義務は名義人にあるため、必ずしも夫婦が折半して支払う必要はありません。
話し合って、誰がどのくらいの割合を負担するか決めることも可能です。
ただし、あくまでも金融機関に返済義務が生じるのは「住宅ローンの名義人」であることに注意しましょう。
また、名義人がローンを滞納した場合は、連帯保証人に返済義務が生じます。
そのため、住宅ローンについて確認する際は、連帯保証人などについてもしっかり確認しておくことが重要です。
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離婚時に住宅ローン残債がある場合は、どちらかがそのまま住み続けるのも1つの方法でしょう。
しかし、住宅ローンが残っている状態で住み続ける場合は、トラブルになりやすいため注意しなければなりません。
ケースごとの注意点や手続きについて解説します。
住宅ローンの名義人が夫で離婚後も夫が住み続ける場合は、離婚後も夫が住みながらローンを支払うことになるため、トラブルが少ないケースといえるでしょう。
ただし、妻が連帯保証人になっている場合は、夫の支払いが滞ったときに妻が返済の義務を負うことになります。
そのため、妻を連帯保証人から外す手続きなどの対処が必要になります。
契約後に連帯保証人を変更するケースは難しい場合もありますが、まずは金融機関へ相談してみると良いでしょう。
たとえば、住宅ローンの名義人が夫であり、離婚後に住むのは妻と子どもといったケースも珍しくないでしょう。
しかし、このケースの場合はトラブルが生じやすいため注意が必要です。
なぜなら、夫のローンの支払いが滞った場合に、自宅が強制的に差し押さえられ退去を命じられる可能性があるためです。
そうなれば、妻と子は住む家を失ってしまうでしょう。
このような事態にならないためには、住宅ローンを妻の名義に変更するか、別の金融機関での借り換えなどが必要です。
ただし、安定した収入が条件となるなど、審査が厳しい傾向にあるため注意しましょう。
離婚時に住宅ローンが残っている場合は、家を売却してしまうといった選択肢もあります。
どちらかが住み続けると、少なからずトラブルが懸念されます。
家を売却してしまえば、住宅ローンの残債を返済できるうえに、そのようなトラブルや不安が解消されるでしょう。
とくに住宅ローン残債よりも家の価値が高い場合は、売却金でローンを完済でき売却金が残れば夫婦で折半することができます。
住宅ローンによる心配をなくしたい、離婚後に心機一転新たな生活を送りたい場合は、売却を検討してみると良いでしょう。
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離婚時に住宅ローンが残っている場合は、まずは住宅ローンの契約内容やローン残債、名義人を確認することが大切です。
また、離婚後にどちらかが住み続ける場合は、滞納リスクなどが懸念されるため必要な手続きを早めにおこなっておきましょう。
住宅ローンの滞納リスクや新たな新生活をスタートさせたい場合は、売却を検討することもおすすめします。
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