2024-03-26
不動産を売却すると、健康保険料が上がる可能性があります。
ただし、健康保険料が上がらないケースもあるので、ご自身がどちらに該当するかを確認しておくことが大切です。
そこで今回は、大阪市で不動産売却をご検討中の方に向けて、健康保険料が上がるケースについて解説します。
いくら上がるか確認する方法や、保険料の上昇を抑える方法も解説しますので、ぜひご参考にしてください。
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不動産を売却する際は、さまざまな費用が発生しますが、売却後にお金がかかることもあるので注意が必要です。
健康保険料も、そのうちの1つです。
不動産売却によって健康保険料が上がるかどうかは、加入している保険の種類によって変わるので、確認しておきましょう。
健康保険には、以下の4種類があります。
健康保険は民間企業に勤める会社員が加入するもので、共済保険は公務員などが加入する保険です。
国民健康保険は、これら2つの対象ではない個人事業主などが加入します。
そして、それぞれの健康保険の加入者が75歳になると、後期高齢者医療保険の被保険者となります。
不動産を売却したあとに健康保険料が上がるのは、売却によって利益が生じた場合です。
売却による利益は譲渡所得と言い、生じたかどうかは「譲渡価額-(取得費+譲渡費用)」を計算するとわかります。
譲渡価額には不動産の売却価格、取得費には不動産を購入する際にかかった費用、譲渡費用には売却する際にかかった費用を入れて計算しましょう。
計算結果がプラスになると、譲渡所得が生じたことになるため、健康保険料が上がる可能性があります。
ただし、譲渡所得が生じた場合でも、健康保険料が上がるのは国民健康保険と後期高齢者医療保険です。
その理由は、健康保険料の算出方法にあります。
国民健康保険と後期高齢者医療保険は、世帯ごとの総収入を基にして保険料が計算されます。
収入には不動産の譲渡所得も該当するので、健康保険料が上がるのです。
一方、健康保険や共済保険で保険料が算出される基準は、給料を基にして決まる標準報酬月額です。
一時的な収入である不動産の譲渡所得は含まれないので、健康保険料が上がることはありません。
つまり、不動産を売却したあとに健康保険料が上がるのは、国民健康保険または後期高齢者医療保険に加入している方に譲渡所得が生じたケースです。
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不動産の売却によって健康保険料が上がることがわかると、次の心配はいくら上がるかでしょう。
そこで、不動産を売却すると健康保険料がいくら上がるのか、金額の目安を確認する方法を解説します。
健康保険料がいくら上がるかを計算するためには、まず国民健康保険料の仕組みを把握しましょう。
国民健康保険料は、医療分と後期高齢者支援分、介護分の3つを合計して決まります。
そして、これら3つはそれぞれ「所得割、均等割、平等割、資産割」を合計して算出されます。
不動産の売却が影響するのは、このうちの所得割です。
所得割は、「(前年の総所得額-基礎控除額)×保険料率」の計算方法で算出されます。
譲渡所得がある場合は、前年の総所得額に含めて計算されるので、例年よりも保険料が上がるのです。
健康保険料がいくら上がるかを確認したいときは、譲渡所得を入れたパターンと入れないパターンを計算して、2つを比べるとわかるでしょう。
なお、基礎控除額は合計所得金額によって決まり、たとえば2,400万円以下の場合は43万円、2,400万円を超え2,450万円以下の場合は29万円です。
保険料率は自治体によって異なるので、お住まいの自治体の保険料率を調べてみましょう。
健康保険料の計算方法を把握したら、いくら上がるかシミュレーションをしてみましょう。
シミュレーションは、医療分の所得割でおこないます。
まず、先述した「譲渡価額-(取得費+譲渡費用)」の計算方法で、譲渡所得を算出します。
たとえば、4,000万円で購入した不動産を4,500万円で売却し、譲渡費用は100万円だったとすると、「4,500万円-(4,000万円+100万円)=400万円」です。
譲渡所得にはさまざまな特例が設けられており、適用すると減額できますが、ここでは適用しないことにします。
譲渡所得がわかったら、先述の計算方法で医療分の所得割を算出しましょう。
ここでは、譲渡所得以外の前年の総所得額を500万円、医療分の保険料率を7.32%とします。
すると、総所得額は「500万円+400万円=900万円」で、医療分の所得割は「(900万円-43万円)×7.32%=62万7,324円」です。
譲渡所得がない場合は「(500万円-43万円)×7.32%=33万4,524円」なので、不動産売却によって医療分の所得割は29万2,800円上がることがわかります。
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不動産を売却して譲渡所得が生じると、健康保険料が上がってしまいます。
ただし、譲渡所得に設けられている特例の利用などによって、健康保険料を抑えることが可能です。
そこで、不動産を売却したときに健康保険料を抑えるおもな方法を、確認しておきましょう。
健康保険料の上昇を抑えるためには、譲渡所得をできるだけ抑えることが有効です。
譲渡所得を抑える方法の1つが、特例の利用です。
譲渡所得にはさまざまな特例があり、利用すると譲渡所得が減少します。
たとえば、マイホームを売却した場合は、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」を利用できる可能性があります。
これは、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる特例です。
つまり、この特例を利用すると、3,000万円までの譲渡所得はゼロになります。
譲渡所得がゼロになった場合、健康保険料は上がりません。
ゼロにならなくても、3,000万円を控除すると、健康保険料の上昇を抑えることができるでしょう。
また、相続した親のマイホームを売却した場合は、「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」を利用すると、同じく譲渡所得から最大3,000万円を控除できます。
なお、これらの特例を利用するためには要件を満たす必要があるので、事前に確認しておきましょう。
先述のとおり、譲渡所得は「譲渡価額-(取得費+譲渡費用)」の計算方法で算出します。
つまり、譲渡所得を抑えるためには、取得費と譲渡費用をもれなく含めることも有効です。
取得費に該当する費用は、不動産の購入代金や建物の建築代金、購入時に支払った仲介手数料や税金などです。
譲渡費用には、不動産売却時に支払った仲介手数料や印紙税、売却のために建物を解体した際の費用などが該当します。
取得費や譲渡費用が多いほど、譲渡所得が減って健康保険料の上昇を抑えることができるので、領収書などを念入りに調べてもれなく含めましょう。
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不動産を売却すると、健康保険料が上がる可能性があります。
健康保険料が上がるのは、国民健康保険もしくは後期高齢者医療保険に加入している方が不動産を売却して、譲渡所得が生じたケースです。
健康保険料を抑える方法には特例の利用などがあるので、健康保険料が上がるケースに該当する場合は確認しておきましょう。
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