2024-11-05
売却代金の用途をあらかじめ決めている場合などはとくに、家の売却代金がいつ受け取れるかは重要な問題です。
事前の知識として、まとまった売却代金が手元に届くタイミングを知っておけば、安心して受け取ることや使い道の計画を立てることができます。
そこで今回は、家の売却代金を受け取れるタイミングや、いつ受け取れるかの期間や受け取る際の注意点を解説します。
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目次
大切な資産である家の不動産売却は、大きな取引であるため、引き渡しまでにいくつかのステップに沿って進めることになります。
まずは、不動産売却の流れのなかで、いつ家の売却代金を受け取ることができるのかについて、解説します。
家の不動産売却を進めるなかで、売却代金を受け取るタイミングは通常2回あり、売買契約と引き渡しのタイミングです。
一般的な売却の流れとあわせて、いつ手元に届くか把握しておくと、売却代金の用途も計画しやすくなるでしょう。
売却前のタイミングでは、おもに必要書類などの事前準備と、査定の依頼を経て、売却活動をおこなうために弊社のような不動産会社と媒介契約を結びます。
媒介契約を結ぶと、買主を探す売却活動を本格的にスタートすることが可能です。
売り出した家を購入する買主が見つかったら、売買契約をおこなうタイミングです。
ここが、売却代金を受け取る1回目のタイミングで、買主から手付金が支払われます。
売買契約が済むと、次のステップは家の引き渡しとなりますが、引き渡し時が2回目のタイミングとなり、残金を受け取るのが一般的な流れです。
売却代金は分けて支払われることになりますが、いつ1回目のタイミングかといえば、売買契約時です。
この際に受け取る手付金は、売買の当事者で合意した金額に設定できますが、売却代金の5%から10%が一般的な目安といえます。
手付金には、解約手付の役割があり、万が一、買主が解約をするときには手付金が放棄されます。
売主から解約をする際には、買主に対して手付金の倍の金額を支払うことが必要です。
ちなみに、手付金の金額は売却代金の20%が上限となっていますが、あまり少額であると契約解除が容易になってしまう可能性も考えられます。
そのため、売却代金の5%から10%が一般的な手付金として採用されることが多く、妥当性のある金額といえるでしょう。
手付金には、ほかにも売買契約が成立したことを証明する意味合いもあります。
具体的に、売買契約の当日のいつ受け取れるかといえば、売主と買主が面会して売買契約書を締結した後です。
また、売買契約と引き渡しの間のタイミングで、中間金を受け取るケースもあります。
ただし、買主が住宅ローンを利用する場合は、融資を受けられるのが引き渡し日になるため、中間金が採用されることは稀です。
売却代金の大部分となる残金がいつ支払われるかについては、2回目のタイミングとなる、引き渡しの時です。
残金は売却代金から手付金を差し引いた金額となるため、一般的には、売却代金の90%から95%になることが残金の目安になります。
多くの場合は、引き渡し日に支払われた確認が可能なように、当日の14時までに振り込まれることが一般的です。
手付金と残金を合算すると、売却代金の全額を受け取ったことになります。
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不動産売却で売却代金を分けて得られるタイミングは2回となりますが、売却活動などにかかる期間はケースによって異なるため、いつ受け取れるかも変わってきます。
一般的な売却にかかる期間を知っておくと、家の売却代金をいつ受け取れるかの目安となり、役立ちます。
家の売却に取り組んで、最初におこなう事前準備の期間は、2週間から4週間ほどになることが一般的です。
本格的な売却活動の期間については、1か月から3か月ほどかかるケースが多いです。
買主が見つかると、売買契約を結び、売却代金の一部である手付金を受け取るタイミングになります。
売買契約書には、当事者で話し合った家の引き渡しの期日がいつかも、記載しておくと良いでしょう。
引き渡しと決済は、売買契約を起点にして、1か月から3か月後におこなわれるケースが多く見られます。
いい換えると、売買契約に至ったら、1か月から3か月ほどを目安に売却代金を受け取れることが通常です。
不動産の売買では、この期間内に、必要書類の用意や登記などの手続きの準備もおこなわれます。
契約書に引き渡しの期日がいつまでかを記載した場合には、期限内に家の引き渡しが実行できないと、契約違反となるため注意したいポイントです。
契約違反となる行為がおこなわれたら、相手方に対して違約金を支払う可能性があります。
違約金の目安は、売却代金の10%から20%ほどです。
家を売却する全体的な流れでは、準備から売却活動が済んだあとの手続きの期間まで、3か月から6か月ほどがひとつの目安となります。
物件の状況によっては、これ以上の期間がかかる場合もあります。
売却代金を得たいタイミングから逆算し、売却手続きのタイミングは余裕をもって進めることが大切です。
物件によって売却できるのがいつかは異なりますが、不動産市場が活発になる繁忙期も、手続きの進み具合に影響がでる場合があります。
たとえば、新生活の時期で1月から3月や、転勤が多い9月から10月などが繁忙期です。
繁忙期の時期には、査定や売却を進める際にも時間を要する場合があるため、早く家の売却代金を受け取るには、このような期間を避けて活動するのも手です。
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家の売却代金を受け取っても、いつ何に使うかは慎重に見通しを付けておくことが、大切な注意点となります。
売却代金を受け取る際の注意点を解説します。
売買契約のタイミングで、通常、手付金として、売主は家の売却代金の5%から10%ほどを受け取ることが可能です。
この手付金を引っ越し代や生活費にすることも考えられますが、すぐに使うことは控えたほうが良いでしょう。
それは、買主に手付金を返すケースもあるためです。
手付金は解約手付となるため、買主が履行に着手するまでに、売主が自己都合で解約するときには、注意点として倍額の支払いが必要です。
買主が履行に着手した状態とは、買主が引っ越しの契約をしたり、中間金を支払ったりすることなどが該当します。
家の売却代金の決済方法には、現金による支払いと銀行振込の2つの方法があります。
いずれの支払い方法にするかは、売主と買主の間で決めることが可能です。
現金での支払いを選択したときには、不動産会社や銀行の契約室で手続きされることが多いです。
家の売却では大きなお金が動きますが、買主が代金を引き出すときには、金融機関に前もって連絡をしておくほうが無難といえます。
売却代金が用意されずに、決済がいつかに延期されることを防ぐためにも、不動産会社から買主にアナウンスしてもらうよう伝えておくと安心につながります。
銀行振込による決済を選択したときの注意点は、振込手数料が発生するため、その費用を当事者のどちらが負担するかを決めておくことです。
家を売ると、まとまった売却代金が得られますが、売却にかかる費用があることも視野に入れておきたい注意点です。
たとえば、仲介手数料や抵当権抹消の費用、ケースによってハウスクリーニングや引っ越し代金も必要になる場合があります。
いつのタイミングで、どのような費用の支払いが生じるかを想定しておくことが大切です。
家の売却代金をいつ受け取れるかは、一般的なタイミングが2回あり、売買契約時と引き渡し時です。
売買契約時を起点に1か月から3か月後に引き渡しになることが多いため、売却代金はその期間に受け取ることになります。
売却代金を得る以外に、売主が売却で支払う費用もあるため、忘れずに想定しておきましょう。