2024-11-12
遺言書は、残された相続人の間で生じる争いを防ぐためにも有用ですが、大切に保管していても、紛失してしまうケースがあります。
スムーズな相続のために作成する遺言書ですが、紛失時に適切な対処がとれず、混乱やトラブルになる事態は避けたいところです。
そこで今回は、遺言書の種類ごとに、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」を紛失したときの対処法を解説します。
\お気軽にご相談ください!/
目次
遺言には種類があり、種類によって、紛失した場合の適切な対処法も異なってきます。
まずは、自筆証書遺言の紛失時の対処法にくわえて、知っておきたい自筆証書遺言書保管制度について解説します。
相続に備えて作成する遺言書のうち、自筆証書遺言は、自分で原本を作成し、その1部を自分で保管するものです。
原本ほか3部を作成して、原本を公証役場が保管する公正証書遺言とは、保管の状況が異なるため、紛失時の対処法も異なるのです。
相続のために作成した自筆証書遺言の遺言書を紛失したとき、どのようになるかは気になるポイントですが、「書いていない状態」になります。
対処法としては、遺言書を新しく書き直すことが適切といえるでしょう。
ただし、書き直すときに注意したいのが、遺言書が消失しているのか、見つかる可能性が考えられる状況なのかについてです。
たとえば、火災などで、遺言書自体がすでに消失したときは、再度作成する時点での気持ちに沿って書き直しても問題はありません。
しかし、机の引き出しに保管しておいたはずといった場合には、再び見つかることも想定できるため、再度作成するときに内容に気を付けなければなりません。
自筆証書遺言を含め、遺言の効力は、新しい日付のものから優先されます。
新しい遺言と古い遺言が両方ある場合、新しいものの内容と抵触していない部分については、古い遺言も効力をもっています。
紛失した遺言書が後から見つかったときは、新しいものとの表現のあいまいさや、遺言者の方が想定していた相続とは異なってしまう可能性に注意が必要です。
古い遺言書のみ発見され、新しい遺言書が紛失した状態のケースでは、古いものの内容で相続がおこなわれるリスクもあります。
紛失によって自筆証書遺言を再度作成する際には、先に挙げたリスクも考慮して、書き直すことが大切です。
なお、自筆証書遺言のコピーを保管していても、自筆の原本でなければ効力をもたないため、コピーでは遺言書として機能はしません。
相続に備えて知っておきたい遺言書の知識に、2020年に新しく設けられた仕組みである、自筆証書遺言書保管制度が挙げられます。
これは、法務局に原本を預け、遺言書の画像データを保管できる制度です。
紛失しないために、自身での慎重な管理をおこなう必要がなく、トラブルを回避できる点がメリットです。
保管も法務局でされるので、遺言書の変造や偽造といったリスクも回避できます。
▼この記事も読まれています
【要注意】負動産を相続した場合はどうしたら良い?スムーズに手続きする方法を解説!
\お気軽にご相談ください!/
遺言者が手書きで作成する自筆証書遺言とは異なり、公証役場の公証人が作成する遺言書が、公正証書遺言です。
ここでは、公正証書遺言にフォーカスして、概要や紛失時の対応を解説します。
民法によって決められている遺言の種類のひとつが、公正証書遺言で、紛失をしたときに謄本の再取得が可能です。
公正証書遺言は、公証役場で作成されるもので、原本のほかに謄本と正本の3部がつくられます。
このうち原本については、保管される場所は遺言者の手元ではなく、公証役場です。
万が一紛失しても、公正証書遺言の場合は遺言書の効力に対する問題がありません。
紛失時の対処として、あらためて相続のために書き直すことは不要となります。
原本以外の謄本と正本は、遺言者に交付されますが、これら2部を紛失したとしても、遺言に影響せず相続が可能です。
なお、相続に備えた遺言書として、公正証書遺言を採用する場合には作成に公証人の立ち会いなどが必要です。
遺言書をつくるための手間や、費用も発生する種類になりますが、原本の保管が公証役場おこなわれることは大きなメリットであり、相続の安心につながるでしょう。
遺言者に渡される謄本は原本のコピーであり、原本そのものが公証役場にあれば、謄本の再取得が可能です。
紛失によって謄本を再度取得したい場合には、遺言書をつくった公証役場に赴き手続きしましょう。
どの公証役場でつくられたかが分からない場合でも、遺言書に関する情報がデータベースシステムになっています。
作成されたのが平成元年以降なら、遺言検索を利用でき、遺言書や保管場所の情報を調べることもできます。
謄本を再度取得する際の費用は、ページ1枚ごとに250円が必要ですが、公証役場で原本を保管しておくことには、手数料は発生しません。
再度取得が可能なのは謄本のみで、正本については、特別な理由がなければ再発行が認められないため、注意が必要です。
▼この記事も読まれています
【要注意】相続後に不動産売却する際の注意点とは?相続登記についても解説
\お気軽にご相談ください!/
相続のために作成する遺言書には、秘密証書遺言といわれる方式もあります。
最後に、秘密証書遺言の特徴や保管、紛失した場合の対処法を解説します。
秘密証書遺言は、遺言者のみがその内容を確認でき、本人以外には、相続まで遺言書の内容を秘密することが可能です。
遺言書の作成は方式にそっておこない、公証役場に持参して、手続きをおこないます。
秘密証書遺言の遺言書作成には、公証人の立ち会いが求められます。
しかし、公証人が秘密証書遺言に記載されている相続に関する内容を確認するわけではなく、遺言書が遺されていることを証明する役目です。
公証役場で作成する点は、公正証書遺言と同じですが、秘密証書遺言の場合は、公証役場で原本が保管されるわけではありません。
秘密証書遺言の保管については、遺言者本人が、管理することになります。
公証役場で、公証人の立ち会いのもとに作成される秘密証書遺言は、作成された情報が記録されています。
しかし、自分で管理している遺言書の原本を紛失すると、無効になることが注意点です。
遺言書を無効にしないためには、遺言者が管理する自筆証書遺言と同じように、秘密証書遺言もしっかり保管しておくことが大切です。
秘密証書遺言は、原本が公証役場では保管されているわけではないため、紛失してしまっても再発行はできません。
紛失をしたことにより、相続のために作成した遺言書の原本自体が、存在しない状況になっています。
そのため、再び遺言書をつくり直すことが、秘密証書遺言を紛失した場合の適切な対処法といえます。
また、自筆証書遺言には公的な保管制度が設けられていますが、秘密証書遺言には同様の制度がないことも、気を付けておきたいポイントです。
相続のために秘密証書遺言を利用する場合には、慎重な保管をすることが重要ですが、万が一、紛失をしたときには新しく遺言書を作成して対応しましょう。
▼この記事も読まれています
相続した遺産を代償分割する方法とは?メリットと相続税についてもご紹介
遺言書が自筆証書遺言、もしくは秘密証書遺言の場合、遺言者が自ら保管することが必要になり、紛失時には再度作成をおこないます。
自筆証書遺言は、法務局で原本と画像データを保管する制度もあるため、利用を検討するのも良いでしょう。
公正証書遺言は紛失時に謄本を再度取得することができ、保管の面でも公証役場で原本が管理されるため、相続の安心につながりやすいことが特徴です。