不動産売却後に「お尋ね」が届く確率とは?お尋ねの内容や対処法も解説

2024-11-26

不動産売却後に「お尋ね」が届く確率とは?お尋ねの内容や対処法も解説

不動産売却をした場合など、税務署から「お尋ね」と呼ばれる書面が届くことがあります。
税務署からの突然の書面が届くと、ペナルティーがあるのか、急いで対処が必要になるのかなど、不安や疑問になることも多いでしょう。
そこで今回は、不動産売却後にお尋ねが届く確率や概要、お尋ねが届いた場合の適切な対処法などについて、解説します。

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税務署から送られるお尋ねとは

税務署から送られるお尋ねとは

大きな取引となるマイホームの不動産売却をおこなったあと、税務署から送られてくることがあるお尋ねとは、どのようなものなのでしょうか。
まずは、不動産売却をする際に知っておきたいお尋ねの概要や、届く確率などについて解説します。

お尋ねの概要

不動産売却後に送られてくることがあるお尋ねとは、分かりやすくいうと、大きなお金を動かした人にくる書面です。
お尋ねは税務署から送られるもので、封書とは限らず、電話で連絡が入ることもあります。
突然の連絡や封書がくると、不安に思うこともあるかもしれませんが、お尋ねは問題を起こしたから届くものではありません。
不動産売却の後だけでなく、不動産購入した場合や贈与や相続を受けた場合など、大きなお金が動いた場合に送られるものです。
お尋ねとは、利益が生じたのか、生じた利益にかかる税金を納税したかを確認する書面となります。
そのため、お尋ねが届くケースでも、送られるタイミングや時期は決まっていません。
マイホームを売ると必ず届くのかも気になるポイントですが、送られてくる確率も、正式には公表されていません。
確率が分からなくても、送られる理由や対象者も知っておくことにより、心構えができ、届いた場合にも焦らずに済むでしょう。

お尋ねが届く対象と理由

税務署は、お尋ねを送る対象者とはどのような条件に適合する場合かについても、届く確率と同じく、公表をしていません。
しかし、一般的には、前の年に不動産売却をしたものの、翌年の確定申告をしていない場合に送られる傾向にあるとされています。
会社員の方も、給与所得以外で収入が生じたときには、金額によっては確定申告が必要です。
マイホームを不動産売却したときに生じる利益は、譲渡所得といいます。
譲渡所得とは、譲渡所得税がかかるもので、課税されるときには確定申告をして納めます。
税務署は、確定申告の提出書類から、利益の有無を確認することが可能です。
言い換えると、確定申告がされていない場合には、税務署が課税対象となる売却益の有無や、納税の状況を確認することができないのです。
お尋ねとは、その確認のために送られてくる書面となります。
送られてくる理由が確認であるため、お尋ねが届いても必ずしも課税が生じているとは限らず、譲渡所得がなく税金がかからないケースもあります。
また、確定申告をしなくても、税務署は所有権移転登記によって不動産売却があった事実を把握しているため、正しく申告手続きをすることが大切です。

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不動産売却後のお尋ね!3つの内容と無視した場合を解説

不動産売却後のお尋ね!3つの内容と無視した場合を解説

送られてくる確率は公表されていないものの、不動産売却後のお尋ねに記載されている内容も知っておくと、届いた場合にも焦らずに済みます。
ここでは、不動産売却後のお尋ねに書かれている内容や、無視をした場合について解説します。

お尋ねの3つの内容

不動産売却や相続などをおこなったあと、確定申告をしなかった場合に届くことが考えられる、お尋ねに記載される内容はおもに3つです。
ひとつは、不動産についての情報で、売却した物件に関する内容です。
2つ目は、不動産売却した物件を取得したときの購入代金、3つ目は不動産売却したときの譲渡価格がお尋ねの内容になります。
確定申告をしないと届く確率が考えられるお尋ねですが、届いて放置をしても、罰則や罰金といったペナルティーはありません。
お尋ね自体は法的な書面にはなりませんが、手元に届いたら、できるだけ早く正しい内容を回答することがおすすめといえます。
公正な取引をおこなっているのに、回答しないことによって、税務調査が入ってしまうようなことは避けたい事態です。
届いたら、不動産売却した物件の購入代金や売却価格がわかる資料として、明細書や領収書、売買契約書などを用意して回答しましょう。

お尋ねを無視した場合

税務署から送られてくるお尋ねの内容を無視すると、その後、再びお尋ねの書面が届くことになります。
再び届いた書面も無視を続けると、最終的に、電話がかかってきて不動産売却についての確認をされる流れです。
無視を続けるとかかってくる電話では、詳細の確認があったうえで、必要に応じて修正申告や期限後申告などが求められます。
期限後申告や修正申告で注意したいポイントは、無申告加算税や延滞税がかかる可能性です。
手続きすべき確定申告をしなかった場合にかかる無申告加算税は、所得税が50万円以下の場合、その納税額の15%です。
所得税が50万円を超えると、50万円までの部分に対しては所得税の15%、50万円超の部分に対しては20%がかかります。

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不動産売却で知っておきたい!お尋ねの適切な対処法をご紹介

不動産売却で知っておきたい!お尋ねの適切な対処法をご紹介

相続や不動産売却などをおこなったあと、確定申告をしなかったときに送られてくることが考えられるお尋ねですが、届いた場合でも焦らず対処することが大切です。
最後に、売却時に知っておきたい、お尋ねが送られてきた場合の適切な対処法をご紹介します。

確定申告が必要かを確認する

不動産売却後にお尋ねが届いたら、最初にとるべき対処として、確定申告が必要かを確認することが重要です。
間違った計算になることを避けるためにも、売買契約書や領収書、仲介手数料の明細書などの書類を用意してから取り組むことがポイントになります。
確定申告が必要なケースとは、不動産売却益が生じたいとき、もしくは売却益はないものの特例を利用するときです。
譲渡所得は、「売却した金額-(取得費+譲渡費用)」の計算式で求められます。
取得費とは購入したときの金額になりますが、建物については、減価償却費の相当額を差し引いた金額で計算します。
譲渡費用は売却のために必要になった、仲介手数料などの費用です。
計算によって、譲渡所得がプラスだったときには、確定申告が必要とわかります。
マイホームを不動産売却に取り組んだケースでは、3,000万円の特別控除が利用できる可能性がありますが、申告の要不要を判断する段階では控除できません。
3,000万円の特別控除は、確定申告をおこなうときに適用されます。
また、3,000万円の特別控除を利用すると譲渡所得がゼロになるケースでも、特例の利用のために、確定申告での申請が必要です。
譲渡所得の計算で、結果がマイナスになったときには、確定申告は不要です。
申告手続きが不要なケースでも、税務署からお尋ねが送られてくる確率はゼロではありません。
そのような場合には、お尋ねの内容に適切に回答すれば、郵送のみで対処が終わることが多いようです。

申告が必要な場合

計算によって確定申告の対処が必要とわかったときには、期限後申告をおこないます。
通常、確定申告は、不動産売却をした翌年の2月16日から3月15日です。
期日を超えた場合のペナルティーとして、無申告加算税や、遅れた日数に見合った延滞税がかかる場合もあります。

判断が困難なときの対処

譲渡所得を実際に割り出そうとすると複雑なケースも多く、申告が必要かを自分で判断することが難しい場合もあるでしょう。
届く確率は分からないお尋ねですが、送られてきたときには適切な対処が必要であるため、税理士などの専門家に相談を検討するのも、ひとつの手段です。

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まとめ

不動産売却など大きなお金が動いたあとに、確率は公表されていませんが、税務署からお尋ねが送られてくることがあります。
お尋ねでは、不動産の情報のほか、購入した代金などが確認されるため、正しく回答することが必要です。
対処としては、譲渡所得の計算に基づいた申告の判断も必要になるため、税理士に相談をすることも賢明な選択です。


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