不動産売却の譲渡所得とは?計算方法や取得費についても解説

2024-12-10

不動産売却の譲渡所得とは?計算方法や取得費についても解説

不動産売却に伴う譲渡所得の計算方法は、正しい計算方法を理解することが大切であり、注意深く取り組む必要があります。
この記事では、譲渡所得の計算方法をわかりやすく解説し、取得費や譲渡費用に含まれる項目について詳しくご紹介します。
これを参考に、正確な譲渡所得計算を行い、適切な申告を目指して不動産売却をスムーズに進めてください。

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不動産売却の譲渡所得の計算方法

不動産売却の譲渡所得の計算方法

不動産を売却する際、得られる利益には「譲渡所得税」が課されます。
この税額を正確に算出するためには、取得費、譲渡費用、減価償却の理解が不可欠です。
以下でそれぞれの項目について詳しく解説します。

取得費

取得費とは、売却する不動産を取得する際に要した費用の総額を指します。
具体的には、購入代金、仲介手数料、登記費用、印紙税、不動産取得税などが含まれます。
3,000万円で購入したマンションの場合、購入代金に加え、仲介手数料や登記費用などの諸費用が取得費となります。
これらの費用は、売却時の譲渡所得の計算において、収入金額から差し引くことが可能です。
ただし、取得費が不明な場合、概算取得費として譲渡価格の5%を取得費とすることが認められています。
しかし、実際の取得費が譲渡価格の5%を上回る場合は、実額を用いる方が税負担を軽減できます。

譲渡費用

譲渡費用とは、不動産を売却する際に直接かかった費用を指します。
具体的には、売却時の仲介手数料、売買契約書に貼付する印紙税、測量費、建物の解体費用、借家人への立退料などが該当します。
土地を売却するために古い建物を解体した場合、その解体費用は譲渡費用として計上可能です。
また、売却をスムーズに進めるために支払った広告費や、売却活動に伴う交通費も譲渡費用に含まれることがあります。
これらの費用も、譲渡所得の計算時に収入金額から差し引くことができます。
ただし、日常的な維持管理費や修繕費、固定資産税などは譲渡費用には含まれないため、注意が必要です。

減価償却

減価償却とは、建物などの資産が時間の経過や使用により価値が減少する分を、費用として計上する会計処理です。
不動産の譲渡所得を計算する際、建物の取得費から減価償却費相当額を差し引く必要があります。
2,000万円で購入した木造住宅を10年間所有した場合、法定耐用年数に基づき減価償却費を計算し、その分を取得費から控除します。
具体的な計算方法は、建物の構造や用途、経過年数によって異なるでしょう。
減価償却費の計算を正確に行うことで、譲渡所得税の適正な申告が可能となります。
なお、土地は減価償却の対象外であるため、取得費から減価償却費を差し引く必要はありません。

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取得費に含まれるものと含まれないもの

取得費に含まれるものと含まれないもの

不動産を売却する際、譲渡所得税の計算において「取得費」を正確に把握することは、税負担を軽減する上で非常に重要です。
取得費には、物件の購入時に支払った費用や、その後の資産価値を高めるための支出が含まれます。
以下では、取得費に含まれる具体的な項目として、仲介手数料、リフォーム費用、ローン保証料について詳しく解説します。

仲介手数料

不動産を購入する際、多くの場合、不動産会社に仲介を依頼します。
この際に支払う仲介手数料は、取得費に含まれます。
3,000万円の物件を購入した際、仲介手数料として約96万円(物件価格の3%+6万円)が必要です。
この費用は、物件の取得に直接関連する支出であるため、取得費として計上されます。
ただし、仲介手数料の領収書や契約書は、後の税務申告時に必要となるため、必ず保管しておくことが重要です。
また、仲介手数料は物件の購入時に一度だけ発生する費用であり、賃貸契約時の仲介手数料とは異なる取り扱いとなります。

リフォーム費用

物件購入後に行うリフォームや改装工事の費用も、取得費に含まれる場合があります。
特に、資産価値を高めるための増改築や設備の新設などは、取得費として計上できます。
古い住宅を購入し、耐震補強や断熱性能の向上を目的としたリフォームを行った場合、その費用は取得費に含まれます。
一方、日常的な修繕や原状回復のための費用は、取得費ではなく経費として扱われるため、注意が必要です。
リフォーム費用を取得費として計上する際には、工事内容や費用の明細が記載された領収書や契約書を保管し、税務申告時に提出できるようにしておくことが大切です。

ローン保証料

物件購入時に住宅ローンを利用する際、金融機関からローン保証料の支払いを求められることがあります。
このローン保証料は、取得費に含まれる場合があり、取得した資産の使用開始前の期間に対応する部分のみが取得費として認められます。
物件の引き渡し前に支払ったローン保証料は取得費に含まれますが、引き渡し後に発生する保証料は取得費には含まれません。
また、ローン保証料の金額や支払い時期を証明するために、金融機関からの明細書や契約書を保管しておくことが重要です。
これらの書類は、税務申告時に必要となるため、紛失しないよう注意しましょう。

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譲渡費用に含まれるもの

譲渡費用に含まれるもの

不動産を売却する際、譲渡所得税の計算において「譲渡費用」を正確に把握することは、税負担を軽減する上で非常に重要です。
譲渡費用には、売却のために直接かかった費用が含まれます。
以下では、具体的な項目として測量費、解体費用、広告料について詳しく解説します。

測量費

土地を売却する際、境界線の確定や面積の正確な把握のために測量を行うことがあります。
この測量費用は、譲渡費用として認められます。
隣地との境界が不明確な場合、売却前に測量を実施し、境界を明確にすることで、買主に安心感を提供できるでしょう。
ただし、売却を目的としない測量、例えば将来的な土地活用のために行った測量費用は、譲渡費用として認められないため注意が必要です。
また、測量には「確定測量」と「現況測量」があり、確定測量は隣接地所有者との立会いのもと境界を確定するもので、売却時にはこちらが求められることが多いです。
測量費用は土地の広さや形状、地域によって異なりますが、一般的には数十万円程度かかることがあります。
これらの費用を譲渡費用として計上することで、譲渡所得税の負担を軽減することが可能です。

解体費用

古い建物が建っている土地を更地として売却する場合、建物の解体費用が発生します。
この解体費用も譲渡費用として認められます。
築年数が古く、価値が低い建物が建っている土地を売却する際、建物を解体して更地にすることで、土地の価値を高め、売却をスムーズに進めることが可能です。
解体費用は建物の構造や大きさ、地域によって異なりますが、木造住宅の場合、一般的には数百万円程度かかることがあります。
これらの費用を譲渡費用として計上することで、譲渡所得税の負担を軽減することが可能です。
ただし、解体が売却のかなり前に行われた場合や、売却目的以外での解体費用は譲渡費用として認められない可能性があります。
また、解体後の滅失登記費用も譲渡費用に含まれるため、これらの費用を適切に計上することが重要です。
解体費用を計上する際には、解体業者からの領収書や契約書を保管し、税務申告時に提出できるようにしておくことが大切です。

広告料

不動産を売却する際、買主を見つけるために広告を出すことがあります。
この広告料も譲渡費用として認められます。
新聞やインターネット、不動産情報誌などに物件情報を掲載する際の費用が該当します。
広告料は媒体や掲載期間によって異なりますが、数万円から数十万円程度かかることがあるので注意が必要です。
これらの費用を譲渡費用として計上することで、譲渡所得税の負担を軽減することが可能です。
ただし、広告を出したものの、実際の売却が広告と無関係に行われた場合や、広告から長期間経過して売却が行われた場合などは、広告料が譲渡費用として認められない可能性があります。
また、広告料を計上する際には、広告代理店や媒体からの領収書や契約書を保管し、税務申告時に提出できるようにしておくことが大切です。
さらに、広告料の支払いが売却活動の一環として合理的であることを説明できるよう、広告の内容や期間、媒体の選定理由などを整理しておくことも重要です。
以上のように、測量費、解体費用、広告料は、不動産の売却に直接関連する費用として、譲渡費用に含まれます。
これらの費用を適切に計上することで、譲渡所得税の負担を軽減することが可能です。
税務申告時には、各費用の領収書や契約書を整理し、適切に申告することが求められます。

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まとめ

不動産を売却する際には、譲渡所得税の計算方法を正しく理解し、正確に把握しておくことが非常に重要となります。
取得費や譲渡費用にはさまざまな項目が含まれ、これらを正しく計上することで税負担を大幅に軽減することが可能です。
この記事を参考に、正確な計算と適切な申告を行い、不備のないスムーズな不動産売却を目指しましょう。


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