2024-12-10
相続時に、面識のない隠し子が、相続人に含まれていると発覚するケースがあります。
不動産相続をする場合、隠し子に相続権があるのか、相続の手続きが複雑化してしまうのではないかなど、不安要素となってくるでしょう。
そこで今回は、隠し子がいる場合に相続手続きのなかで発覚することや、隠し子の相続権の有無、トラブル回避のために相談すべき専門家などについて解説します。
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目次
知り得なかった隠し子の存在は、どのように発覚することが多いのでしょうか。
まずは、法律上における隠し子の存在と、不動産相続が生じたときに手続きのなかで発覚することについて解説します。
相続が発生したときに、被相続人に隠し子がいたことが発覚し、相続人も周囲も、それまで存在を知らなかったといったケースがあります。
たとえば、母とは異なる女性との間に父親の認知した子がいた場合や、離婚歴があり、以前の配偶者との間に子がいるものの存在を知られていなかったなどの場合です。
法律上は、非嫡出子または婚外子と呼ばれます。
婚姻関係を結んでいない男女から生まれた子が、非嫡出子です。
女性が子を出産し、母親であることの事実となるため、非嫡出子は母親の戸籍に入ります。
法律上の婚姻関係を結んでいる男女から生まれた子、嫡出子は婚内子と呼ばれます。
隠し子がいる場合、被相続人の戸籍謄本を確認するタイミングで、これまで周りに知られていなかった存在が発覚することが多いです。
たとえば、不動産などの財産を所有していた父が亡くなり、相続人は子である兄弟2人だったとします。
不動産などの遺産があるため、すべての相続人で、遺産分割の協議をしなければなりません。
相続の手続きをおこなうには、相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を必ず取得することが必要です。
相続人である兄弟が、亡くなった父の戸籍謄本を調べ、はじめて隠し子の存在がわかったときには困惑し、遺産分割でトラブルになったりすることも少なくありません。
このように、認知されている場合は、取得した戸籍謄本を調べた際に、発覚することが多いです。
しかし、被相続人が生前のうちに対策を取っていないケースは多く、相続人が連絡や手続きを進めることになります。
また、遺産分割の協議をしてから隠し子の存在がわかると、多くの労力や時間を要することになるため、注意が必要です。
トラブルを防ぐための対策としても、遺産分割に先立ち、被相続人の戸籍謄本からすべての相続人の存在を調べておくことは重要です。
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遺言書がなく、相続人が複数人いる場合には、基本的にすべての相続人で、不動産などの遺産を分割するための話し合いをおこなうことになります。
ここでは、相続権の有無と、隠し子を無視して遺産分割協議を進めても良いかについて解説します。
相続権の有無は、ケースごとの事情で異なりますが、非嫡出子も条件を満たしている場合には、嫡出子と同様に相続人になることが可能です。
出産をした母親はその事実により子との母子関係を証明できますが、父親が場合は、認知をおこなうことにより、隠し子が相続権をもった相続人となります。
認知には、任意認知と遺言認知、隠し子からの請求による認知の3つのパターンがあります。
任意認知とは、父本人の意思により、法的な父子関係を結んでいる場合です。
生前に認知をおこなったことは、父親の戸籍に記載されるため、不動産相続で戸籍を調べる際に存在を確認することができます。
しかし、父親の戸籍に認知の記載なくても、隠し子がいないと限らないのは、残る2つの認知のパターンがあるからです。
遺言認知とは、被相続人が遺言で認知をすることであり、法律上の父子関係を結ぶことができます。
認知には、子どもの承諾を得ることが必要であり、未成年ときは、母親に承諾を得ることになります。
また、隠し子からの認知を請求する方法もあり、父親が話し合いをしても認知を拒む場合に、強制認知の申し立てを家庭裁判所におこなうことが可能です。
申し立ては、生前だけに限らず死亡後も可能で、父親が亡くなって3年以内であれば裁判所に申し立てができます。
生前の申し立てが認められた場合には、死亡したときに戸籍に子の記載がある状態です。
死後認知で認められた場合は、死亡時点で戸籍の記載によって確認ができないため、注意したいポイントです。
認知が認められると、父子関係の成立だけでなく、相続権が発生するため、相続人として隠し子を無視することはできません。
相続権をもつ場合については、相続分も嫡出子と等しく認められています。
基本的に、遺産分割はすべての相続人でおこなわなければ無効となるため、隠し子を無視して話し合いをしても、その協議に効力はないことになります。
遺産である不動産の名義変更を進める場合にも、すべての相続人が署名と捺印をした遺産分割協議書が必要となり、隠し子を無視して手続きはできません。
手続きでは、遺産分割協議の前に連絡をとって、相続の発生を知らせます。
所在がわからず、連絡がとれない場合には、隠し子の戸籍の附票を取得すると、住所が分かります。
遺産分割協議書をおこなうことを知らせる書面を送付して、隠し子からの連絡が返ってくるのを待ちましょう。
連絡を怠り、隠し子を無視して手続きをすることは、将来的に訴訟などのトラブルに発展するリスクとなります。
無事に連絡が取れたら、すべての相続人で、不動産などの相続財産を分割するための遺産分割協議を進めることが可能です。
不動産などの遺産の分け方について全員の合意がとれたら、遺産分割協議書に隠し子も含めた相続人が捺印と署名をおこないます。
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相続権をもつ隠し子を無視して、手続きを進めることはできませんが、不動産相続では適切な手続きや対処をすることが重要になってきます。
トラブルを回避するためには、場面に応じた専門家に相談をすることも、賢い選択です。
不動産相続を進める場合も、相続人の特定が欠かせないステップとなります。
トラブルを避けるためには、遺産分割協議に取り組む前に、相続権をもつ隠し子を含むすべての相続人を把握しておくことがポイントです。
相続人の調査を依頼できる専門家は、司法書士です。
隠し子がいる場合には、被相続人が亡くなり、その相続が発生したことを連絡する際にも、司法書士のサポートを受けることができます。
交流のなかった人物と、不動産などの遺産分割の話し合いや同意を得ることが、思うように進まないケースも見られます。
法の専門家である弁護士に相談をすると、代理人として相続トラブルを未然に防ぎながら、手続きをスムーズに進められることがメリットです。
遺産分割についても、冷静に納得のいく協議ができるようアドバイスをもらうこともできます。
プラスの遺産である不動産がある場合など、相続人になったら、相続税の負担をできるだけ減らしたいところです。
相続の発生後だけでなく、生前のうちの対策についても、税理士に相談することができるでしょう。
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不動産相続の手続きを進めるには、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本の取得が必要となり、その際に存在が発覚することが多いです。
遺産分割協議でも、相続権のある隠し子を無視することはできません。
隠し子がいる場合の相続では専門家を頼ることも重要で、とくに不動産を含む遺産分割をスムーズに進めるには、弁護士に相談することがおすすめです。