2022-06-28
相続で入手した不動産は資産になる一方で、活用する予定がない場合、維持・管理による手間や費用の負担がかかります。
また、以前と比べて資産価値が下がっている不動産は負動産になり得るため、注意が必要です。
そこで今回は負動産とは何か、負動産の処分方法や相続放棄の方法と併せてご紹介します。
大阪市で不動産を相続予定の方は、ぜひ参考にしてみてください。
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相続の場合、所有することになった不動産が負動産であるケースが多く、近年では社会問題にまで発展しています。
負動産を相続すると、所有者は大きな費用負担を抱えなければなりません。
ここでは、負動産の概要やリスクについてご説明します。
負動産とは、資産である一方で、所有しているだけで大きな費用負担のある不動産のことです。
負動産が増えている背景には、日本における人口の減少があります。
子世帯は独立して別の地域に住んでおり、相続不動産を活用できないため、空き家になってしまうケースが多いのです。
また、首都圏への進出によって、とくに地方での住宅の需要が減っているため、不動産の資産価値が下落傾向にあります。
このような理由から、相続不動産は空き家になりがちで、所有者は使用していない不動産に対して維持・管理の費用や手間をかけなければならないのが現状です。
それでは、具体的にはどのような物件を負動産と呼ぶのでしょうか。
負動産になり得る物件の例を見ていきましょう。
負動産の例①相続した住宅や農地
とくに過疎化の進む地方のエリアでは、地価が下がりやすくなっています。
相続不動産の場合は共有者が多いと話がまとまりづらく、そのまま放置された結果、負動産になってしまう可能性も考えられます。
負動産の例②リゾートマンションや別荘
バブル時代に建設されたようなリゾートマンションや別荘は、老朽化が進み、資産価値が大きく下がることによって負動産になってしまうケースが見られます。
負動産の例③空室の多いアパートやマンション
空室が多く、利益を生まない赤字経営のアパートやマンションも、負動産に該当します。
負動産の所有を続けた場合のリスクは、下記のとおりです。
リスク①固定資産税の負担が大きくなる
不動産を所有している年数だけ、固定資産税の負担は続きます。
たとえ居住していなくても所有者には納税義務があり、毎年納付書が届くため、注意しましょう。
しかも、特例が適用される建物付きの土地に比べて、更地の場合は固定資産税がより高くなることも覚えておいてください。
農地にも固定資産税が軽減される特例がありますが、農地の状態を維持するために土地を耕し続ける必要があります。
リスク②損害賠償を請求される
自然災害や放火などが原因で建物が倒壊し、近隣住民にケガを負わせてしまった場合、損害賠償を請求されるリスクも考えられます。
リスク③管理に手間がかかる
不動産の管理を怠ると、雑草が生えてきて害獣の住処になったり、景観が悪くなったりするなど、近隣に悪影響を及ぼします。
不動産の所在地が遠方の場合は、管理だけでなく移動の負担などもあるでしょう。
上記のようなリスクが懸念されるため、空き家が増えている昨今、国は空き家法を施行し、対策を講じています。
自治体の調査により、管理が適切におこなわれていないと判断できる特定空き家に指定されると、固定資産税の特例が適用されなくなります。
このように、相続不動産の管理を怠ると、国の対策によって維持費の負担が増えてしまう可能性についても考慮することが大切です。
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前の章でお伝えしたように、負動産には多くのリスクがともないます。
思い入れのある実家を処分するのは心苦しいかもしれませんが、現在の生活を守るためにも早めに行動することをおすすめします。
それでは、相続した不動産が負動産だった場合の処分方法を見ていきましょう。
処分方法①売却
仲介での売却は難しいかもしれませんが、売り出し方などによっては可能になる場合もあります。
また、不動産会社と直接取引する買取であれば、売却価格は低くなりますが、スムーズに換金することが可能です。
買取は仲介手数料が不要になるほか、買い手を探す手間もかかりません。
買い手を探す時間がカットできる分、負担の大きい固定資産税の支払いを減らせるメリットもあります。
処分方法②空き家バンク
空き家バンクとは、売り手と買い手をマッチングするための、自治体が運営するインターネットサービスのことです。
空き家バンクへの登録は、無料でおこなうことができます。
ただし、空き家バンクに登録してすぐに買い手が見つかるとはかぎりません。
不動産を所有している間は、固定資産税の支払いが続くことを覚えておきましょう。
処分方法③寄附
立地によっては、公共施設や新しい道路の建設のために寄附する方法もあります。
ただし、あくまでも寄附のため、個人の利益にはならない点に注意が必要です。
また、自治体側に使用目的がない場合は、寄附を受け入れてもらえないこともあります。
ここまでお伝えしたことを踏まえると、負動産の処分方法はメリットの多い売却がおすすめです。
売却であればスピーディーに手放すことができ、手間も少ないためです。
とくに相続で共有者がいる場合は、現金にすることによって公平に分配しやすくなります。
相続におけるトラブルを防ぐ意味でも、売却はおすすめの処分方法です。
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維持・管理の費用や手間を回避するために、そもそも負動産を相続しないという方法もあります。
ただし、相続放棄には注意点が多いため、慎重に検討することが大切です。
相続をおこなう場合は、次の3つから対応を選択します。
このなかの1つが相続放棄という方法です。
相続の方法①単純承認
すべての財産を相続する一般的な相続のことです。
財産には負動産も含まれており、預貯金などのプラスの財産と併せてマイナスの財産も相続しなければならない点に注意しましょう。
相続の方法②限定承認
プラスの財産の範囲内で相続をおこなう方法です。
プラスの財産の範囲内でのみマイナスの財産を相続できるため、相続人の手出しがないことがメリットと言えます。
ただし、限定承認は相続人が全員でおこなう必要があり、手続きが複雑な点に注意が必要です。
相続の方法③相続放棄
すべての財産を相続しない方法です。
マイナスの財産を相続しないかわりに、プラスの財産も相続できません。
なお、相続放棄は相続人が単独でおこなうことが可能です。
ただし、相続放棄しても不動産の管理責任は残る点に注意しましょう。
相続放棄の手続きは、相続が発生してから3か月以内に家庭裁判所でおこないます。
万が一、期限を過ぎてしまうと、原則として単純承認による相続が選択されます。
手続きに必要な主な書類は、下記のとおりです。
所在地が遠方の不動産の場合、取得に時間がかかる可能性があるため、早めの準備が必要です。
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今回は、負動産とは何か、負動産の処分方法や相続放棄の方法と併せてご紹介しました。
負動産を処分する場合は、スピーディーな手続きが可能な売却がおすすめです。
ホワイトマルベリーホームでは、大阪市を中心に仲介はもちろん買取による売却にも対応しております。
お客様のご希望に沿えるよう親身にサポートいたしますので、ぜひお気軽にご相談ください。
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