相続した遺産を代償分割する方法とは?メリットと相続税についてもご紹介

相続した遺産を代償分割する方法とは?メリットと相続税についてもご紹介

この記事のハイライト
●代償分割は、不動産などを相続した相続人が、ほかの相続人に代償金を支払うことで分割する方法
●代償分割はそのまま住み続けられるなどのメリットはあるが、評価方法によってはトラブルになる可能性もある
●代償分割の際は遺産分割協議書へ、その旨を忘れずに記載しないと贈与税が課税されることがあるため注意が必要

相続時に分割が難しい不動産などは、どのようにして分割したら良いのでしょうか。
遺産分割方法の1つに「代償分割」という方法がありますが、メリットやデメリットがあるため、事前に把握しておくと相続がスムーズに進みます。
そこで今回は、不動産を相続する予定がある方に向けて、遺産分割方法の1つである代償分割とはどのような方法でおこなうのかと、代償分割のメリット・デメリットについてご紹介していきます。
大阪市での不動産を相続する予定のある方や、不動産売却をご検討中の方は、ぜひご参考になさってください。

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相続した遺産分割方法の一つ「代償分割」とは?

相続した遺産分割方法の一つ「代償分割」とは?

相続した遺産のなかには、分割しやすい預貯金や、分割しにくい不動産を相続するケースがあります。
不動産は、相続人で分割しようとしても簡単には平等に分割することができませんよね。
そこで、不動産を相続した際に利用できる遺産分割方法の一つ、「代償分割」とは、どのような方法で分割するのかを具体例を交えながらご紹介します。

代償分割とは

代償分割とは、不動産などを相続人の1人が相続し、ほかの相続人へ、その代償として代償金などを支払う分割方法です。
代償金の金額は、民法が定める「法定相続分」の割合に応じて計算します。
たとえば、3,000万円の価値がある不動産を2人の子ども(兄弟)が相続することになりました。
不動産は分割できないので、兄が不動産を相続することになり、弟には、不動産の代償として半分の1,500万円を支払うという方法です。

そのほかの遺産分割方法

前述では、代償分割の方法をご紹介しましたが、遺産分割方法には、ほかにも3つの方法があるので併せてご紹介します。
現物分割
現物分割は、もっとも一般的な分割方法で、不動産や現金などをほかのものに変更することなく、現物そのままを相続人で分割する方法です。
たとえば遺産が、「不動産」と「現金1,000万円」であった場合、Aは不動産を相続し、Bは現金1,000万円を相続するといった分割方法になります。
換価分割
換価分割は、建物や土地などの不動産を一度売却し、現金になった遺産を相続人で分割する方法です。
つまり、相続人が2人の場合は、3,000万円の不動産を売却して、両方が現金1,500万円ずつを受け取る方法です。
共有分割
共有分割とは、不動産などを相続人で共有して相続する方法です。
子ども2人が相続人の場合は、1/2ずつなので、1つの不動産をそれぞれ1/2ずつ所有することになります。
共有分割の場合は、将来不動産を売却する際に、トラブルに発展することがあるため注意が必要ということを覚えておきましょう。

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相続時に遺産を代償分割するメリット・デメリットとは

相続時に遺産を代償分割するメリット・デメリットとは

遺産を代償分割による方法で分割する際のメリットとデメリットを見ていきましょう。

代償分割するメリットとは

代償分割のメリットは以下の2とおりがあります。
メリット①:不動産の共有名義を回避することができる
先述したように、不動産などを共有名義にて相続すると、将来不動産売却をする際に、相続人同士でトラブルに発展する可能性があります。
共有名義の不動産を売却するには、その不動産の共有名義人の全員の同意が必要になります。
そのため、誰か1人でも反対すれば不動産を売却することができないからです。
またもしも、共有名義人の1人が亡くなり、それをその子どもたちが相続することになれば、さらに共有名義人が増えてしまい、トラブルに発展するリスクが上がるでしょう。
つまり、雪だるま式にトラブル要素が増えていく可能性があるんです。
一方で、代償分割はこのようなトラブルを回避することができるため、比較的公平に分割できる方法と言えます。
メリット②:そのまま不動産に住むことができる
相続人のなかには、相続した不動産にそのまま住み続けたいと思う方もいるでしょう。
そのような方には代償分割がおすすめで、不動産売却せずに分割することが可能というメリットがあります。

代償分割するデメリットとは

一方で、代償分割のデメリットは以下の2とおりがあります。
デメリット①:遺産の評価によってはトラブルになることも
不動産を代償分割する際は、その不動産の評価をしてもらう必要があります。
しかし評価方法は複数あり、評価方法によっては代償金が低くなってしまうことがあります。
そのため、代償金を受ける側はできるだけ高く評価してもらえる方法で、代償金を支払う側は低く見積もってもらえる評価方法を選択し、トラブルになることもあるでしょう。
デメリット②:資金力がないと利用できない
代償分割は、不動産に代わる代償金を支払う必要があるため、それ相応の資金力が必要になります。
そのため、資金力がないと代償分割による方法は利用することが難しいといったデメリットがあります。

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相続で代償分割する際の遺産分割協議書の書き方とは?相続税の計算方法も解説

相続で代償分割する際の遺産分割協議書の書き方とは?相続税の計算方法も解説

相続で代償分割する際の遺産分割協議書の書き方と、相続税の計算方法をご紹介します。

代償分割した際の遺産分割協議書の書き方

相続人同士で遺産の分割方法が決まれば、「遺産分割協議書」を作成します。
遺産分割協議書は相続登記の手続きで必要になるだけでなく、今後のトラブル回避のためにも必要になるため、必ず作成するようにしましょう。
代償分割することが決まれば、その内容を遺産分割協議書へ記載します。
ここで注意しなければならないのが、代償分割をすることを明記されていなかったら、代償金の支払いは相続とは無関係と判断されてしまい、贈与税がかかる可能性があることです。
そのため、贈与税が課税されないためにも、必ず代償分割による遺産分割であることを記載するようにしましょう。

遺産分割協議書の書き方

遺産分割協議書は、とくに決まった書式などはないため、手書きやパソコンで作成します。
遺産分割協議書には以下の内容を記載します。

  • 被相続人の氏名・住所など基本情報
  • 遺産分割協議の内容と日時
  • 相続人と相続財産の詳細
  • 代償金の金額や支払い期日
  • 相続人の署名と実印の押印

代償分割の場合は、代償として何をいつまでに支払うのかを忘れずに明記しておきましょう。

相続税の計算方法

代償分割により遺産分割をおこなうと、代償金に対して相続税が課税されます。
代償金を支払った側と受け取った側の両方に影響するため、それぞれのケースをみていきましょう。
代償金を支払った側
課税価格=相続した遺産の価格-代償金の価格
代償金を受け取った側
課税価格=代償金の価格+(それ以外に相続していればその価格)
代償金を受け取った側は、代償金がそのまま課税対象となります。
また、それ以外にも相続した遺産があればその価格も足して算出します。

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まとめ

相続時に遺産分割方法の「代償分割」とはどのような方法か、またメリット・デメリット、遺産分割協議書の書き方についてご紹介しました。
代償分割は、そのまま住み続けることができるなどメリットはありますが、一方で資金力がなければ利用することが難しい分割方法とも言えます。
しかし、将来的に不動産売却する際も、代償分割は単独名義のため、スムーズに売却が進められるでしょう。
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この記事の執筆者

このブログの担当者  桑野 義久

天王寺区・東成区の売却担当エージェント
業界歴:17年
保有資格:宅地建物取引士、管理業務主任者、2級ファイナンシャルプランニング技能士、一級建物アドバイザー、測量士補、ハウスクリーニング士
文言:大阪で一番優しい不動産屋を目指して日々活動しております。

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