【要注意】不動産売却でトラブルになりがちな「残置物」とは?売却方法もご紹介

2022-06-28

トラブル

不動産売却でトラブルになりがちな「残置物」とは?売却方法もご紹介

この記事のハイライト
●残置物とは、不動産の敷地内や室内に残った売主の私物を指す
●売主が残置物を処分できない場合やエアコンが故障した場合にトラブルになりやすい
●残置物を残した状態で売却する方法として、不動産会社による「買取」がある

残置物のある状態で不動産売却できないかと考えている方は多いのではないでしょうか。
しかし残置物を残して買主に告げないまま売却すると、後々大きなトラブルへと発展する可能性があるため注意が必要です。
そこで今回は、不動産売却における残置物の取り扱い方や、起こりやすいトラブルについて解説していきます。
残置物を残したままでも売却できる方法をご紹介しますので、大阪市で不動産売却をご検討中の方は、ぜひ参考にしてください。

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不動産売却時の残置物とは?

不動産売却時の残置物とは?

不動産売却時の残置物とは、どんなものがあるのでしょうか?
ここからは、残置物とはなにかをご説明します。

残置物とは?

不動産売却における残置物とは、売主や以前その物件で暮らしていた人が置いていった私物のことです。
家具や家電などをはじめ、衣服などの日用品、ゴルフ道具などの趣味趣向品など千差万別です。
さらに置き去りになったゴミなども、残置物に含まれます。
このように残置物にはさまざまな種類があり、残していって買主に喜ばれるものと、そうでないものがあります。
たとえばエアコンや温水洗浄便座は、価格が高くて設置工事なども必要になるため、比較的買主に喜ばれやすい残置物です。
一方、日用品や趣味趣向品などは必要としない買主が多く、取り扱いに困ってしまいます。
売主からすると「まだ使えるから」と思っているものが、買主にとっては不用品になる可能性が高いです。
不動産売却では、残置物をすべて撤去した状態で引き渡すのが基本です。

残置物はだれが処分するべき?

残置物は売主の責任で処分するか、引っ越し先に移動させるのが原則です。
基本的に残置物の所有権は売主に帰属しているため、買主は引き渡しを受けた物件に残置物が残っていても勝手に処分することはできません。
ただし、特別な事情があって売主自身で対応するのが難しい場合は、売買契約書で取り決めをすれば買主が処分することも可能です。

残置物処分にかかる費用とは?

残置物の処分には、お金がかかります。
残置物の量やエリアによって違いはありますが、数万円~数十万円の費用が発生すると考えておきましょう。
残置物が多く散らかっている場合は、回収業者の人員を増やさなければならないため、高額になりやすいです。
またエアコン・テレビ・冷蔵庫・洗濯機といった4品目の特定家電については、リサイクル料金の支払いが必要になるため、処分費用が高額になります。
リサイクル料金とは、製造業者が廃家電の引き取りやリサイクル処理をおこなうための費用です。
家電4品目のリサイクル料金がいくらかかるか確認したい場合は、家電販売店に問い合わせてみましょう。
処分費用を抑えたいという方は、フリマサイトを利用したり、リサイクルショップで買い取ってもらったりするという方法もあります。
「ひとつずつ処分費用を支払うのが面倒だ」という方は、回収業者に処分業務を一括で委託する方法もおすすめです。

回収業者に残置物処分を委託する流れとは?

回収業者に残置物の処分を委託する流れは、以下のとおりです。

  • 回収業者に問い合わせる
  • 残置物の詳細を相談する
  • 回収業者から見積書を受け取る
  • 見積もり交渉をおこなう
  • 回収作業をおこなう

依頼してすぐに回収してもらえるものではなく、見積もりの精査や回収日程の調整などで時間がかかります。
引っ越しが増える3月頃は回収業者が立て込みやすい時期なので、余裕をもって準備を始めましょう。

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不動産売却時の残置物によるトラブル事例

不動産売却時の残置物によるトラブル事例

残置物が残っている物件を引き渡すと、買主との間にトラブルが発生してしまうこともあります。
ここからは、残置物が原因のトラブル事例についてご紹介します。

売主が残置物の処分ができずトラブルになる事例

一つ目のトラブルは、売主の事情によって残置物を処分できないケースです。
売主が重い病気を患っているときや、経済的な事情で処分費用を支払えないとき、このようなトラブルが発生します。
とくに任意売却では、売主が残置物を残すトラブルが発生しやすいです。
任意売却とは、住宅ローンの返済ができなくなった場合に、金融機関の同意を得たうえで不動産売却をおこなう方法です。
売主は住宅ローン返済不可という状況に陥っているため、当然残置物の処分費用を支払うことも難しくなります。
このような場合は、早めの段階で「残置物を残すこと」「処分費用が支払えないこと」を買主に説明する必要があります。
必ず買主から上記2点の同意を得たうえで、不動産売却をおこないましょう。
何も説明しないまま勝手に残置物を残すと、買主から苦情がくるおそれがあります。

エアコンの修理責任を巡ってトラブルになる事例

よく発生するのが、エアコンの修理責任を巡るトラブルです。
エアコンは比較的喜ばれやすい残物ではあるものの、引き渡したあとに故障した場合などにトラブルが発生するケースがあります。
故障したエアコンを使い続けるためには、お金を払って修理しなければなりません。
修理費用を、売主と買主のどちらが負担するのかで揉めてしまうのです。
売主は「もう引き渡し済みなので、買主の責任で修理してほしい」、買主は「もともと売主のものだから、売主の責任で修理すべき」と議論は平行線を辿ってしまいます。
このようなトラブルを防ぐためには、「エアコンを残すこと」「引き渡しあとの修理費用は買主が負担すること」についてあらかじめ買主と合意しておきましょう。
さらに、その旨を契約書にも明記しておくことが大切です。
ただしエアコンが既に古くなっているのであれば、撤去してしまったほうが良いでしょう。
購入してから8~10年程度経っているエアコンは、いつ故障しても不自然ではありません。
残すと後々故障したときにトラブルになる可能性が高いため、撤去しておいたほうが無難です。

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残置物を残したまま不動産売却する方法とは?

残置物を残したまま不動産売却する方法とは?

残置物を残す不動産売却は、買主とのトラブルが発生しやすくなってしまいます。
しかし残置物を残す方法はあり、方法次第ではトラブルなく不動産売却をすることが可能です。
ここからは、残置物を残したまま不動産売却する方法をご説明します。

不動産会社に買取を依頼する方法

不動産会社に直接買い取ってもらう方法であれば、残置物を残すことができます。
買取とは、不動産会社が物件を買って、リフォームやリノベーションで手を加えたあとに、再度販売する仕組みです。
残置物の処分も不動産会社がおこなってくれるので、残置物を残す状態で引き渡しても問題にならないことが多いです。
残置物処分に手間や費用をかけたくないという方は、不動産会社による買取が向いています。
弊社でも、お客様のご要望に応じた仲介・買取を積極的におこなっています。
豊富な事例や実績をもとに近隣での取引事例なども公開し、適正な価格を提示できるのが強みです。
依頼を受けてからの即日ご訪問も可能で、訪問時にはその場で価格を提示させていただきます。
また買取価格以外にも、仲介で売却すると想定した場合の「1か月で売却できる価格」と「3か月で売却できる価格」もご提案いたします。
3つの価格を比較してから売却方法を決められるので、納得した不動産売却ができます。

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まとめ

不動産売却における残置物とは、退去時に売主が残していった私物のことで、原則売主が処分する必要があります。
しかし、何らかの事情で処分が困難な場合や売却に時間をかけたくないという方は、不動産会社による「買取」であれば残置物を残したまま売却できます。
私たち「ホワイトマルベリーホーム」は、大阪市周辺の不動産の仲介・買取を専門としております。
不動産売却の残置物でお悩みの方は、お気軽にご相談ください。



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